Q.
雑居ビルの敷地又は共用部分における賃借人の看板使用の取扱いを建物賃貸借契約書に規定した方がいいでしょうか?
A.
その取扱いを明らかにしないと賃借人が無制限に看板を使用することにより、雑居ビルの美観を損い、又は他の入居者の営業を妨害することになりかねないため、雑居ビルの敷地又は共用部分における賃借人の看板使用の取扱いを建物賃貸借契約書に規定した方がいいといえます。
例えば、事前に賃貸人の承諾を得ることを条件にすることが考えられます。
Q.
雑居ビルの敷地又は共用部分における賃借人の看板使用の取扱いを建物賃貸借契約書に規定した方がいいでしょうか?
A.
その取扱いを明らかにしないと賃借人が無制限に看板を使用することにより、雑居ビルの美観を損い、又は他の入居者の営業を妨害することになりかねないため、雑居ビルの敷地又は共用部分における賃借人の看板使用の取扱いを建物賃貸借契約書に規定した方がいいといえます。
例えば、事前に賃貸人の承諾を得ることを条件にすることが考えられます。