Q.
建物賃貸借契約では、建物の修繕のうち、小修繕については、特約により賃借人の負担により実施することになっている場合があるところ、大修繕についても特約により賃借人の負担により実施する形も認められますか?
A.
大修繕についても特約により賃借人の負担とする形も認められます。ただし、賃貸人が賃借人から高額又は相場の賃料を受領しながら、大修繕を賃借人の負担とする旨の特約は、消費者契約法又は信義則に反し、無効となる場合があることに注意が必要です。
なお、大小修繕について賃借人が修繕義務を負う旨の特約は、あくまでも賃貸人が修繕義務を負わないとの趣旨に過ぎず、建物の使用に支障が生じた段階で、賃借人が自らの判断及び費用負担において修繕すれば足り、常に賃借人が汚損又は破損部分を積極的に修理し、賃借当初の状態で建物を維持及び管理をしなければならないというわけではなく、賃借人が積極的に修繕する義務を負うものではありません。