Q.
建物賃貸借契約における賃借人の原状回復について通常損耗等を賃借人の負担することは可能ですか?
A.
次の(1)から(3)については、原則、賃借人の原状回復義務の範囲に含まれないとされます。
(1)通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗(=通常損耗)
(2)賃借物の経年変化
(3)賃借人の責めに帰することができない事由により生じた損傷
もっとも、あらかじめ特約で定めておけば、上記の(1)から(3)の全部又は一部を賃借人の負担することも可能です。
ただし、その内容が明確(厳格に判断され、場合によっては、特約が否定されるケースがあります。)である必要があり、原状回復の内容及び方法並びに原状回復にかかる費用の目安を明らかにする必要があります(建物賃貸借が開始される時点の物件の状況を撮影した画像を契約書に添付することも有益とされます。)。