Q.
定期建物賃貸借契約等において、賃借人が無断で不在にした場合、賃貸人がいつでも解除できる旨の条項は、有効ですか?
A.
賃借人が無断で不在にした場合、賃貸人がいつでも解除できる旨の条項が有効か否かについては、次のように取り扱われます。
(1)賃貸人と賃借人との間に信頼関係の破壊があり、かつ、無断不在があった場合
この場合は、有効とされます。
(2)単に無断不在があるだけで、賃貸人と賃借人との間に信頼関係の破壊があったとまではいえない場合
この場合は、無効とされます。
Q.
定期建物賃貸借契約等において、賃借人が無断で不在にした場合、賃貸人がいつでも解除できる旨の条項は、有効ですか?
A.
賃借人が無断で不在にした場合、賃貸人がいつでも解除できる旨の条項が有効か否かについては、次のように取り扱われます。
(1)賃貸人と賃借人との間に信頼関係の破壊があり、かつ、無断不在があった場合
この場合は、有効とされます。
(2)単に無断不在があるだけで、賃貸人と賃借人との間に信頼関係の破壊があったとまではいえない場合
この場合は、無効とされます。