Q.
例えば、事務所利用を目的とした普通建物賃貸借契約を締結していた場合に、その更新後の利用目的を自宅利用に変更することをあらかじめ合意することは可能ですか?
A.
普通建物賃貸借契約更新時に利用目的をあらかじめ変更する旨の合意は、有効とされます。
この場合、利用目的の変更に伴い内装の変更等が生じるときは、その費用をどちらが負担するのかを、さらには、賃料を変更するときは、その旨、金額等を事前に合意しておくことが望ましいといえます。
ただし、事前に利用目的変更後の賃料を定めたとしても、普通建物賃貸借契約の場合、借地借家法32条1項により賃貸人又は賃借人のどちらか一方からの賃料増減請求が認められる可能性があります。