Q.
建物賃貸借契約における建物賃借人の連帯保証人が死亡した場合において、未払分の賃料があるときは、建物賃貸人は、連帯保証人の相続人に対し、連帯保証人の死亡時までに生じた未払賃料のみならず、連帯保証人の死亡後に生じた未払賃料の支払も請求できますか?
A.
連帯保証人が死亡したときは、その時点で個人根保証契約における主たる債務の元本が確定し、その後に生じた債務は、連帯保証の範囲から外れることになります。
そのため、建物賃貸人は、連帯保証人の相続人に対し、連帯保証人の死亡時までに生じた未払賃料の支払を請求することは、可能なものの、連帯保証人の死亡後に生じた未払賃料の支払は、請求できない形になります。