Q.
定期建物賃貸借契約において、賃借人である商業ビルのテナントに対し、賃貸人の都合で店舗位置の変更を指示できる旨の条項が規定されていることがありますが、このような条項は、有効ですか?
A.
定期建物賃貸借契約が適用される場合、テナントは、その店舗内に独立した占有権を有します。
もし、賃貸人の都合で店舗位置の変更を指示できるとした場合、テナントに対する占有権の侵害に当たるため、このような条項は、認められません。
Q.
定期建物賃貸借契約において、賃借人である商業ビルのテナントに対し、賃貸人の都合で店舗位置の変更を指示できる旨の条項が規定されていることがありますが、このような条項は、有効ですか?
A.
定期建物賃貸借契約が適用される場合、テナントは、その店舗内に独立した占有権を有します。
もし、賃貸人の都合で店舗位置の変更を指示できるとした場合、テナントに対する占有権の侵害に当たるため、このような条項は、認められません。