Q.
建物賃貸借契約においてペット飼育禁止条項がない状況において、建物賃借人がペットを飼育していた場合、ペットの飼育を信頼関係を破壊する行為ものとして、建物賃貸人は、その契約を解除することができますか?
A.
建物賃貸借契約においてペット飼育禁止条項がなければ、建物賃借人は、自由にペットを飼育できるようにも思えるところ、ペットの飼育によって建物を汚損又は損傷し、さらには、近隣に損害又は迷惑をかけることにより建物賃貸人に苦情が寄せられる等して建物賃貸人に容易に回復し難い損害を与える場合には、たとえ、建物賃貸借契約において、ペット飼育禁止条項がない状況であっても、建物賃借人において信頼関係を破壊する行為があったものとして、建物賃貸人は、その契約を解除することができます。