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建物賃貸借契約書作成@新宿

(運営者:いながわ行政書士総合法務事務所(契約書作成専門))

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建物賃貸借契約書作成@新宿

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建物賃貸借契約書作成@新宿

 

 

運営者紹介

 

特定行政書士 伊奈川 啓明 (いながわ けいめい)

明治学院大学法学部卒業

行政書士登録番号(13081130号)

東京都行政書士会新宿支部所属(9555号)

主たる取扱業務(契約書作成)

(契約書作成を得意とし、業歴9年目を迎えております。)

 

 

建物賃貸借契約書作成@新宿

 

 

最初の御相談から最終の建物賃貸借契約書作成まで

特定行政書士の伊奈川啓明が一人で行います。

 

建物賃貸借契約書作成については、

国家資格(総務省)を有する行政書士へお任せ下さい。

(行政書士は、御依頼者様に代わって、行政書士法に基づき

建物賃貸借契約書作成を専門的かつ合法的に行えます。)

 

 

建物賃貸借契約書作成@新宿

 

 



 

借地借家法の「第3章借家」の規定が適用される建物賃貸借契約の種類

 

借地借家法の「第3章借家」の規定が適用される建物賃貸借契約の種類としては、下記のものがあります。

 

①定期建物賃貸借契約
⇒定期建物賃貸借契約は、期間の満了によって契約が更新されることなく賃貸借が終了し、正当事由、法定更新及び黙示の更新の適用を受けない建物賃貸借契約です。

 

②取壊し予定の建物賃貸借契約
⇒取壊し予定の建物賃貸借契約とは、法令又は契約により、一定の期間を経過した後に建物を取り壊すべきことが明らかな場合において、建物を取り壊す時に賃貸借が終了する建物賃貸借契約です。

 

③普通建物賃貸借契約
⇒普通建物賃貸借契約とは、借地借家法の「第3章借家」の規定が適用される建物賃貸借契約のうち、定期建物賃貸借契約及び取壊し予定の建物賃貸借契約以外の建物賃貸借契約です。

 

なお、借地借家法の「第3章借家」の規定が適用されない建物賃貸借契約として、下記のものが存在します。

 

一時使用目的の建物賃貸借契約
⇒一時使用目的の建物賃貸借契約とは、一時使用のため建物賃貸借を行ったことが明らかな場合、借地借家法第3章の規定が適用されず、賃貸借契約のみなし更新等賃借人保護の規定が適用されない建物賃貸借契約です。

 

 

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建物賃貸借契約書に規定すべき主な条項

 

建物賃貸借契約には種々のものがありますが、定期建物賃貸借契約を例にとれば、下記の条項を定めるのが通常といえます。

 

(1)契約不更新
(2)賃貸借期間
(3)事前説明を受けたことの確認
(4)使用目的
(5)賃料、敷金等
(6)禁止事項
(7)修繕
(8)契約の解除及び解約
(9)建物の明け渡し

 

 

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定期建物賃貸借契約について

 

<定期建物賃貸借契約の設定>
定期建物賃貸借契約を設定するときは、①定期建物賃貸借契約の締結を公正証書等の書面により締結し、②契約書とは別に「契約更新がなく、期間満了により契約が終了する旨の書面」を別途賃貸人から賃借人へ交付して説明する必要があります。

 

<定期建物賃貸借契約の中途解約>
定期建物賃貸借契約の中途解約については、居住用か非居住用かによって、その取扱いが異なります。

 

この点、居住用の場合、借地借家法38条5項により、建物の床面積が200平方メートル未満であり、賃借人の転勤等の事情により、賃借人が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、特約が無くても、解約の申し入れをすることができます。

 

他方、非居住用の場合、借地借家法38条5項の中途解約権は認められないため、当事者の合意により、あらかじめ中途解約権を留保しない限り、中途解約することはできないことになっています。

 

(参考-定期建物賃貸借契約における中途解約権のまとめ)
・ 床面積が200平方メートル未満の建物を居住用目的で定期建物賃貸借
⇒中途解約権あり。

・ 非居住用及び床面積が200平方メートル以上の建物を居住用目的で定期建物賃貸借
⇒特約がない限り、中途解約権なし。

 

<定期建物賃貸借の賃貸借期間>
定期建物賃貸借の場合、賃貸借期間に制限は無いため、日単位、週単位、月単位で賃貸借期間を設定することができ、民法604条のように長期20年、短期1年という制限はありません。

 

ただし、1年以上の定期建物賃貸借においては、賃貸人は期間満了の1年前から6か月前までの間に賃借人に対し、期間満了の通知を行わなければ、契約の終了を賃借人に主張することができないことに注意を要します。

 

 

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取壊し予定の建物賃貸借契約について

 

<取壊し予定の建物賃貸借契約の要件>
取壊し予定の建物賃貸借契約が認められるには、(1)契約又は法令により一定期間経過後建物を取り壊すことが明らかな場合であること、(2)建物を取り壊す時に契約が終了する旨の特約を行うこと、及び(3)建物を取り壊すべき事由を記載した書面により明け渡しの特約を行うことが必要です。

 

 

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普通建物賃貸借契約について

 

<普通建物賃貸借の場合における賃貸借関係の終了>
定期建物賃貸借の場合、賃貸借期間が終了すると賃貸借関係が終了しますが、普通建物賃貸借の場合、正当事由がない限り、契約更新の拒絶又は解約の申し入れができないことになっています。

 

 

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一時使用目的の建物賃貸借契約について

 

<一時使用目的の認定>
一時使用目的の建物賃貸借契約として認定されるには、(1)賃貸借期間が短期間であり、(2)使用目的・動機において契約を短期間で終了させる客観的事情があることが必要です。

 

「(2)使用目的・動機において契約を短期間で終了させる客観的事情」とは、例えば、賃貸人側の都合として、賃貸建物について立て替え予定があったり、又は賃借人側の都合として、賃借人が自宅を建て替えしているため、一時的に賃貸人の建物を賃借する予定の場合等がこれに該当します。

 

 

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対応可能な賃貸借契約書例

 

当事務所では、定期建物賃貸借契約書、定期建物賃貸借契約における事前説明書、定期建物賃貸借契約終了に関する通知書、一時使用目的の建物賃貸借契約書、取壊し予定の建物賃貸借契約書、普通建物賃貸借契約書等建物に関する賃貸借契約書及び使用貸借契約書を作成致します。

 

またこれらの公正証書原案作成及び公証役場での代理手続にも対応致します。

 

なお、諸事情により、当事務所では、宅建業者様に対する重要事項説明書等の作成は、お受けしておりません。また、転貸借がある建物賃貸借契約等において、賃貸人等による転貸借等の同意がない場合には、転貸借がある建物賃貸借契約書等の作成をお受けすることができません。

 

 

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賃貸借契約書以外の契約書

 

当事務所では、建物に関する賃貸借契約書及び使用貸借契約書に限られず、下記のように様々な契約書を作成しております。

 

・商取引系
継続的商品売買契約書、取引基本契約書、継続的供給契約書、長期仕入契約書、動産売買契約書、製造物供給契約書、寄託契約書、代理店契約書、特約店契約書、資材購入契約書、フランチャイズ契約書、業務提携契約書、プライベートブランド商品取引基本契約書、加盟店契約書、共同経営契約書、利益配分契約書

 

・委託系
業務委託契約書、運営委託契約書、委託経営契約書、OEM契約書、物品委託加工契約書、委託販売契約書、製造委託契約書、公演請負契約書、広告塔掲載契約書、ウェブサイト開発委託契約書、コンサルティング契約書、問屋契約書、広告掲載契約書、顧問契約書、委託加工契約書、運送委託契約書

 

・賃借系
駐車場賃貸借契約書、リース契約書、レンタル契約書、店舗一時使用賃貸借契約書、使用貸借契約書、建物賃貸借契約書

 

・金銭系
借用書、金銭消費貸借契約書、準消費貸借契約書、保証委託契約書

 

・担保系
抵当権設定契約書、集合動産譲渡担保設定契約書、根抵当権設定商品取引契約書、質権設定契約書

 

・著作権系
著作権ライセンス契約書、著作物利用許諾契約書、ソフトウェアライセンス契約書、データベース使用許諾契約書、商品化許諾契約書、出版契約書、プログラムリース契約書

 

・雇用系
雇用契約書、労働契約書、労働者派遣契約書、企業間出向契約書、構内作業請負契約書、店員派遣請負契約書、紹介予定派遣契約書、身元保証契約書、社宅使用契約書、委嘱契約書

 

・その他
相殺契約書、組合契約書、演奏活動契約書、免責的債務引受契約書、併存的債務引受契約書、和解契約書、示談契約書、債務弁済契約書、契約解除及び残債務処理等に関する契約書、秘密保持契約書(NDA)、代物弁済契約書、債権譲渡契約書、ゴルフ会員権譲渡契約書、交換契約書、贈与契約書、各種覚書、各種利用規約、各種誓約書、各種協定書、各種念書

 

上記以外の契約書もお受けできますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

 

 

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事務所案内

 

<事務所所在地>
〒160-0023
東京都新宿区西新宿8丁目12番1号 サンパレス新宿1004号

いながわ行政書士総合法務事務所

(対応業務:契約書作成)

E-MAIL:inagawa.yobouhoumu@web.so-net.jp

URL:https://www.inagawayobouhoumu.net/

 

<最寄り駅>
東京メトロ丸ノ内線「西新宿駅」 徒歩1分

都営大江戸線 「都庁前駅」 徒歩9分

都営大江戸線 「新宿西口駅」 徒歩9分

都営大江戸線 「西新宿五丁目駅」 徒歩13分

JR「新宿駅」 徒歩10分

 

<営業時間>
原則として、年中無休。当事務所では、厳密に営業時間を定めておりません(要予約)。

 

 

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当事務所の特徴

 

>>>悩まず・素早く・楽に建物賃貸借契約書作成<<<

 

・ 建物賃貸借契約書に関する疑問・質問については即座に回答!

・ 初回相談を無料にすることにより相談しやすい環境の実現!

・ 報酬額(税込)+実費以外費用が発生しない明確な報酬体系!

・ アクセスが便利な新宿に事務所が存在!

・ 深夜や休日祭日での相談にも積極対応!

 

もし、建物賃貸借契約書作成により本業に支障をきたして
いるのであれば、今すぐ御連絡下さい。

 

行政書士を契約書作成に関する
「かかりつけ医」として御活用下さい!!

 

 

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報酬

 

【建物賃貸借契約書作成の場合】

33,000円(税込)~

+

実費

 

【建物賃貸借契約書のチェックの場合】

5,500円(税込)~

+

実費

 

 

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建物賃貸借契約書作成についての対応地域

 

<定型的な建物賃貸借契約書から非定型的な建物賃貸借契約書まで対応>

 

東京都23区内
足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、大田区、葛飾区、北区、江東区、品川区、渋谷区、新宿区、杉並区、墨田区、世田谷区、台東区、中央区、千代田区、豊島区、中野区、練馬区、文京区、港区、目黒区

 

東京都23区外
昭島市、あきる野市、稲城市、青梅市、清瀬市、国立市、小金井市、国分寺市、小平市、狛江市、立川市、多摩市、調布市、西東京市、八王子市、羽村市、東久留米市、東村山市、東大和市、日野市、府中市、福生市、町田市、三鷹市、武蔵野市、武蔵村山市、奥多摩町、日の出町、瑞穂町、檜原村

 

神奈川県内
横浜市、川崎市、横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町、相模原市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村、平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町、小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町

 

埼玉県内
さいたま市、川越市、熊谷市、川口市、行田市、秩父市、所沢市、飯能市、加須市、本庄市、東松山市、春日部市、狭山市、羽生市、鴻巣市、深谷市、上尾市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、久喜市、北本市、八潮市、富士見市、三郷市、蓮田市、坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、日高市、吉川市、ふじみ野市、白岡市、伊奈町、三芳町、毛呂山町、越生町、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、美里町、神川町、上里町、寄居町、宮代町、杉戸町、松伏町

 

千葉県内
千葉市、銚子市、市川市、船橋市、館山市、木更津市、松戸市、野田市、佐原市、茂原市、成田市、佐倉市、東金市、八日市場市、旭市、習志野市、柏市、勝浦市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、鴨川市、鎌ケ谷市、君津市、富津市、浦安市、四街道市、袖ヶ浦市、八街市、印西市、沼南町、白井町

 

上記記載地域以外の場合でも、対応致しますので一度御連絡下さい。

 

 

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お問い合わせについて

 

お問い合わせの際は、下記の事項を明記した上で、Eメールにてinagawa.yobouhoumu@web.so-net.jpまでお知らせ下さい。

 

1:氏名(法人様の場合、法人名及び担当者名を明記)

2:住所

3:依頼したい業務内容(建物賃貸借契約書作成を希望する旨等を明記)

4:事実関係(経緯等を明記)

 

<お問い合わせフォームからも可能>
(https://ws.formzu.net/fgen/S10910919/)

 

<LINEからもお問い合わせ可>

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<Chatworkからもお問い合わせ可>

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お問い合わせ内容の確認後、対面による初回の無料相談を実施致します。

 

なお、当事務所では御依頼者様からのメールによる問い合わせに対し、原則、当日中に返信しており、遅くても48時間以内には返信しております。

(返信を放置することはございません。)

 

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御依頼にあたっての注意点

 

<注意点>
当事務所では、全額の報酬及び業務に必要な実費は事前に頂いております(振込手数料は、お客様負担)。

 

 

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【相談先が無くてお困りの方】

当事務所では、ホームページを御覧になったお客様からの御依頼・御相談が多い事務所です。相談先が無くて困っていらっしゃる場合には、一度御相談下さい。

 

【丁寧なサポート】
御依頼者様の不安が少しでも解消できるよう相談時から最終の契約書作成まで丁寧にサポート致します。

 

【クイックレスポンス】

御依頼者様からのお問い合わせについては、原則24時間以内に返答しております。

 

【土日祝日対応可】

土日祝日も対応しております。

 

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Q&A
  • Q&A_No.1_建物賃借人の敷地利用権
  • Q&A_No.2_賃貸物件のオーナーチェンジと敷金の承継
  • Q&A_No.3_敷金返還債務の履行時期
  • Q&A_No.4_賃借人による用法違反と信頼関係破壊
  • Q&A_No.5_造作買取請求権をあらかじめ放棄する旨の合意
  • Q&A_No.6_適正な更新料の金額と消費者契約法10条
  • Q&A_No.7_更新料の法的性質
  • Q&A_No.8_賃借人に相続人がいる場合の賃借権の相続
  • Q&A_No.9_建物賃借人死亡時に相続人及び相続人でない内縁の同居人が存在した場合の取扱い
  • Q&A_No.10_更新拒絶及び解約申入時に必要となる正当の事由と立退料(移転料)との関係
  • Q&A_No.11_建物賃貸借契約における原状回復義務の考え方
  • Q&A_No.12_普通建物賃貸借契約における賃貸借期間の定め方
  • Q&A_No.13_期間の定めのない普通建物賃貸借契約における解約申入れ
  • Q&A_No.14_更新料条項と消費者契約法の適用
  • Q&A_No.15_建物賃貸人の使用収益させる義務と借家においてペットを飼うことの可否
  • Q&A_No.16_不法占拠者の排除を行う場合に建物賃借人がとりうる手段
  • Q&A_No.17_定期建物賃貸借契約が期間満了により終了した場合における定期建物転貸借契約の終了と転借人への通知
  • Q&A_No.18_建物賃借人の草木等の管理責任
  • Q&A_No.19_期間満了時に確実に退去を求める場合の建物賃貸借契約の種類
  • Q&A_No.20_建物の一部を間借りする場合の借地借家法の適用
  • Q&A_No.21_相続人のいない建物賃借人が死亡した場合において相続人でない内縁の同居人が存在したときの取扱い
  • Q&A_No.22_転貸借における賃貸人の承諾の意味合い
  • Q&A_No.23_大修繕に要する費用を賃借人の負担することの可否
  • Q&A_No.24_原状回復において通常損耗等を賃借人の負担することの可否
  • Q&A_No.25_賃借人による敷金充当の請求
  • Q&A_No.26_雑居ビルの敷地又は共用部分における賃借人の看板使用の取扱い
  • Q&A_No.27_賃貸物件の表示面積と実測面積が相違した場合の賃料の取扱い
  • Q&A_No.28_借家における原状回復義務と明渡義務の関係性
  • Q&A_No.29_賃借人が被後見人等になったことを事由とした解除条項の有効性
  • Q&A_No.30_賃借人の賃料不払いによる保証人の代位弁済と建物賃貸借契約の解除
  • Q&A_No.31_賃料の不増額特約及び不減額特約
  • Q&A_No.32_定期建物賃貸借契約における事前説明の程度
  • Q&A_No.33_共有建物の賃貸借と共有者全員の同意の要否
  • Q&A_No.34_他の建物賃借人による迷惑行為があった場合の建物賃貸人の損害賠償責任
  • Q&A_No.35_建物賃借人による中途解約権の行使と残存期間賃料分の違約金条項の有効性
  • Q&A_No.36_建物賃貸借契約にペット飼育禁止条項がない場合における解除の可否
  • Q&A_No.37_定期建物賃貸借契約における再契約条項
  • Q&A_No.38_建物賃借人の明渡義務の履行の意義
  • Q&A_No.39_建物が耐震性能を満たさない場合における建物賃貸人の修繕義務の有無
  • Q&A_No.40_建物賃借人の有責性の如何と修繕義務の有無
  • Q&A_No.41_共有建物の賃料増額請求と他の建物賃貸人の同意の要否
  • Q&A_No.42_建物賃貸借契約における全面禁煙条項の有効性

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