Q.
定期建物賃貸借契約等において、賃借人が数日(ex.3日)無断で休業した場合、賃貸人がいつでも解除できる旨の条項は、有効ですか?
A.
賃借人が無断で数日にわたり休業した場合、賃貸人がいつでも解除できる旨の条項が有効か否かについては、次のように取り扱われます。
(1)通常の定期建物賃貸借契約等の場合
数日にわたり無断休業したからといって賃貸人に不利益を与えることはないため、このような条項は、無効になる可能性があります。
(2)商業施設内の店舗を対象とした定期建物賃貸借契約等の場合
商業施設内の店舗が営業し続けることが重要であるため、このような条項は、有効といえます。