Q.
旧建物賃貸人から新建物賃貸人へ建物の所有権が移転した時点において、期限の利益喪失の特約条項により、建物賃借人へ敷金を返還しなければいけなくなりました。この場合、旧建物賃貸人から新建物賃貸人へ敷金返還債務が承継されたものとして、新建物賃貸人が建物賃借人に対して敷金を返還する必要がありますか?
A.
旧建物賃貸人から新建物賃貸人へ建物の所有権が移転した時点で敷金の返還時期が到来していた場合には、旧建物賃貸人から新建物賃貸人へ敷金返還債務は、承継されず、旧建物賃貸人が建物賃借人に対して敷金を返還する必要があります。