Q.
定期建物賃貸借契約等において、賃借人の都合で解約があった場合、保証金の返還時期を次の賃借人が入居した後の時点とする旨の合意は、有効ですか?
A.
賃借人の都合で解約があった場合、保証金の返還時期を次の賃借人が入居した後の時点とする旨の合意は、有効とされます。
これは、途中で賃借人の都合で解約があった場合、賃貸人としては、返還すべき保証金を急に用意できないことがあるためです。
ただし、いつまでも次の賃借人が入居しない場合には、賃貸人が次の賃借人を探すのに通常必要と考えられる期間を考慮し、相当な期間を経過したときは、現実に次の賃借人が決定したか否かにかかわらず、その時点で保証金を返還しなければならないとされます。