Q.
期間満了時に確実に建物賃借人に退去を求める場合、どのような種類の建物賃貸借契約を締結するべきでしょうか?

 

 

A.

期間満了時に確実に建物賃借人に退去を求める場合、次のいずれかの建物賃貸借契約を締結することになります。

 

(1)一時使用建物賃貸借契約

⇒賃貸借の目的、動機等の諸般の事情から一時使用のために建物を賃貸借したと評価できる場合には、建物賃貸借契約のみなし更新、建物賃貸人の更新拒絶事由の制限等の賃借人保護の規定が適用されず、期間満了により建物賃貸借契約を終了させることができます。

 

(2)定期建物賃貸借契約

⇒契約の更新がなく、期間の満了により建物賃貸借が終了するものであることを記載した事前説明書を建物賃貸人が建物賃貸借契約締結に先立ち建物賃借人に対して交付して説明することにより、期間満了により建物賃貸借契約を終了させることができます。