Q.
建物が耐震性能を満たさない場合、建物賃貸人は、修繕義務として建築基準法に定める構造耐力を備えさせる必要がありますか?
A.
建物が耐震性能を満たさないことを建物賃借人が認識して建物賃貸借契約を締結していた場合には、建物賃貸人は、修繕義務として建築基準法に定める構造耐力を備えさせる必要はないとされています。
Q.
建物が耐震性能を満たさない場合、建物賃貸人は、修繕義務として建築基準法に定める構造耐力を備えさせる必要がありますか?
A.
建物が耐震性能を満たさないことを建物賃借人が認識して建物賃貸借契約を締結していた場合には、建物賃貸人は、修繕義務として建築基準法に定める構造耐力を備えさせる必要はないとされています。