Q.

賃料を格安にして親族間で普通建物賃貸借契約を締結しようと考えておりますが、何か問題はありますか?

 

 

A.

賃料を格安にして親族間で普通建物賃貸借契約を締結しようとすると、「賃貸借契約」ではなく、「使用貸借契約」と認定されるおそれがあり、借地借家法が適用されず、借りる側が不利になるおそれがあります。

 

これは、賃料が格安の場合、賃料が「謝礼に過ぎない」又は「維持費等の実費負担」と評価されることに基づきます。

 

そのため、親族間で普通建物賃貸借契約を締結するときは、ある程度の賃料を設定して契約することが重要となります。