Q.
賃料が年数の経過に従い自動的に増額する旨の特約があった場合、借地借家法32条1項との関係はどのように取り扱われますか?
A.
賃料が年数の経過に従い自動的に増額する旨の特約があった場合、その特約は、原則、有効であるものの、借地借家法32条1項に従い、特約が経済事情の変動等により不相当となったときは、その効力が否定されます。
Q.
賃料が年数の経過に従い自動的に増額する旨の特約があった場合、借地借家法32条1項との関係はどのように取り扱われますか?
A.
賃料が年数の経過に従い自動的に増額する旨の特約があった場合、その特約は、原則、有効であるものの、借地借家法32条1項に従い、特約が経済事情の変動等により不相当となったときは、その効力が否定されます。