Q.
建物賃貸人Aが建物賃借人Bへ賃料を月額20万円とした上で建物を賃貸し、建物賃借人Bが建物転借人Cへ賃料を月額30万円とした上で転貸を行ったものの、建物賃借人Bが滞納を繰り返すことから、建物賃貸人Aは、直接に建物転借人Cへ賃料の支払を請求することを検討しています。
このような建物賃貸人Aの請求は、可能でしょうか?
A.
建物転借人Cが建物賃借人Bへ賃料を前払していたのかを問わず、建物賃貸人Aは、建物賃借人Bが建物賃貸人Aに対して負担する賃料の範囲を限度として、直接に建物転借人Cに賃料の支払を請求することができます。
そのため、建物賃貸人Aは、建物転借人Cに対して月額20万円の賃料の支払を請求することが可能です。
なお、建物賃貸人Aは、建物転借人Cに対して月額20万円の賃料の支払を請求するのではなく、引き続き建物賃借人Bに月額20万円の賃料の支払を請求することも可能です。