Q.
例えば、建物賃貸人Aが建物賃借人Bへ建物を賃貸し、建物賃借人Bが第三者Cへ賃借権の譲渡又は転貸を行った場合、賃借権の譲渡と転貸との違いは、どのようなものでしょうか?
A.
いずれの場合であっても、第三者Cは、建物の使用収益を行うことができます。
ただし、賃借権の譲渡の場合には、建物賃借人Bが建物賃貸人Aとの建物賃貸借契約から離脱し、建物賃貸人Aと第三者Cとの間で建物賃貸借契約が存続する形になるところ、転貸の場合には、建物賃貸人Aと建物賃借人Bとの間の建物賃貸借契約がそのまま維持された上で、建物賃借人Bと第三者Cとの間で新たに建物転貸借契約が付け加わる点で両者に違いがあります。