Q.
建物賃借人が建物の明渡し時にその建物内に残置した動産類(=残置物)について、建物賃借人が所有権を放棄したものとみなし、建物賃貸人が建物賃借人の費用でこれを処分できる旨の特約を取り交わすことは可能でしょうか?
A.
建物賃借人が所有権を放棄したものとみなし、建物賃貸人が建物賃借人の費用で残置物を処分できる旨の特約が認められるのか否かについては、次のように場合分けして取り扱われます。
(1)建物賃借人が未だ建物を明け渡していない段階で建物賃貸人が残置物を処分することを認める場合
⇒自力救済になるため、特約は、認められません。
(2)建物賃借人が建物を明け渡した後に建物賃貸人が残置物を処分することを認める場合
⇒自力救済に当たらず、合理的であるため、特約は、認められます。