Q.
普通建物賃貸借契約において、建物賃貸人が更新拒絶を行うため建物賃借人に多額の立退料の申出を行った場合、これをもって正当事由があるものとして、更新拒絶は、認められますか?
A.
正当事由の判断時には、次の要素が考慮されるところ、立退料の申出(下記の(3)に該当)は、あくまでも補充的要因であるため、建物賃貸人が多額の立退料の申出を行ったとしても、それだけでは、正当事由があるものとして更新拒絶が認められるわけではありません。
(1)建物賃貸人及び建物賃賃借人が建物の使用を必要とする事情(基礎的要因)
(2)建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況(補充的要因)
(3)建物賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物賃借人に対して立退料の申出をした場合におけるその申出(補充的要因)