Q.
共有建物の賃貸借において、一部の建物賃貸人が借地借家法に基づく賃料増額請求を行う場合、他の建物賃借人から同意を得る必要はありますか?
A.
共有建物の賃貸借において、一部の建物賃貸人が建物賃借人に対して借地借家法に基づく賃料増額請求を行う場合、賃貸借契約における重要な要素である賃料が変更され、共有物の管理行為が行われることになるため、借地借家法に基づく賃料増額請求を行う建物賃貸人は、他の建物賃貸人の持分の過半数の同意を得る必要があります。
Q.
共有建物の賃貸借において、一部の建物賃貸人が借地借家法に基づく賃料増額請求を行う場合、他の建物賃借人から同意を得る必要はありますか?
A.
共有建物の賃貸借において、一部の建物賃貸人が建物賃借人に対して借地借家法に基づく賃料増額請求を行う場合、賃貸借契約における重要な要素である賃料が変更され、共有物の管理行為が行われることになるため、借地借家法に基づく賃料増額請求を行う建物賃貸人は、他の建物賃貸人の持分の過半数の同意を得る必要があります。