Q.
建物賃借人が自らの故意又は過失により排水管を詰まらせる等建物を使用するに際し建物賃借人が自らの故意又は過失により修繕を必要とさせた場合、建物賃借人は、どのような義務を負うことになりますか?建物賃借人に有責性が認められる場合とそうではない場合とに分けて教えて下さい。
A.
(1)建物賃借人に有責性が認められる場合
・建物賃借人は、自ら修繕義務を負うことになり、必要費の償還を建物賃貸人に対して請求することができません。
・建物の一部が使用できない場合であっても、建物賃借人は、建物賃貸人に対し、賃料減額請求をすることができません。
・修繕を要する箇所について、修繕されないまま、建物賃貸借契約が終了する場合、原状回復の対象となります。
(2)建物賃借人に有責性が認められない場合
・建物賃貸人が修繕義務を負うことになり、建物賃借人が代わりに修繕を実施したときは、建物賃借人は、必要費の償還を建物賃貸人に対して請求することができます。
・建物の一部が使用できない場合、建物賃借人は、建物賃貸人に対し、賃料減額請求をすることができます。
・修繕を要する箇所について、修繕されないまま、建物賃貸借契約が終了する場合であっても、原状回復の対象となりません。