Q.
事業用の建物賃貸借契約において建物賃借人に中途解約権が留保され、その中途解約権を行使すると建物賃貸人が建物賃借人に対して残存期間分の賃料を違約金として請求できるとされている場合、このような違約金の請求は、認められますか?
A.
事業用の建物賃貸借契約において建物賃借人に中途解約権が留保され、その中途解約権を行使すると建物賃貸人が建物賃借人に対して残存期間分の賃料を違約金として請求できるとされている場合、原則、その違約金の請求は、認められますが、残存期間が長期にわたるといった場合には、建物賃借人による中途解約の自由を制約することになるため、公序良俗違反により無効とされる場合があります。
なお、事業用の建物賃貸借契約の有効期間中に中途解約権が行使された場合の違約金の実務上の相場は、建物賃貸人が次のテナントを確保するのに通常要する期間分の賃料額等が相当と考えられ、その期間としては、6か月~1年程度が相当と考えられます。