Q.
他の建物賃借人が営む飲食店の悪臭による迷惑行為があったことによりその建物賃借人と同じ建物賃貸人から建物の賃借を受けている衣服販売店を営む建物賃借人が来店者の減少等の営業上の損害を被った場合、その衣服販売店を営む建物賃借人は、建物賃貸人に対して損害賠償請求することができますか?
A.
他の建物賃借人が営む飲食店の悪臭による迷惑行為があれば、建物賃貸人は、その悪臭についての抜本的な解決策をとる義務があるとされ、その義務を怠ると「目的物を使用収益させる義務」を怠ったものとして、衣服販売店を営む建物賃借人に対して債務不履行に基づく損害賠償責任を負うことがあります。