Q.
定期建物賃貸借契約では、建物賃貸人から建物賃借人に対して(1)その契約が借地借家法第38条に定める定期建物賃貸借契約であること、(2)その契約においては、契約の更新がないこと及び(3)期間の満了に伴いその契約が終了することをその契約締結前に説明しなければならないとされていますが、その程度は、どれくらいのものが要求されるのでしょうか?
A.
建物賃貸人から建物賃借人に対して(1)これから締結しようとしている建物賃貸借契約が借地借家法第38条に定める定期建物賃貸借契約であること、(2)その契約においては、契約の更新がないこと及び(3)期間の満了に伴いその契約が終了することを記載した書面(=事前説明書)を交付した上で(1)から(3)の事項を口頭で説明し、その程度としては、建物賃借人を基準として十分に理解できるものであることが必要です。
事前説明書を交付しただけの場合、事前説明書を読み上げただけの場合等では、建物賃貸人は、定期建物賃貸借契約の締結に必要な説明を行ったことにはならないとされています。
なお、事前説明書は、定期建物賃貸借契約書とは別に用意することが必要です。