Q.
賃借人が賃貸人へ支払うべき賃料を支払わなかったことにより、家賃保証会社等の保証人が賃料を代位弁済した場合、賃貸人は、賃借人の賃料不払いによる信頼関係破壊を事由として建物賃貸借契約を解除することができますか?
A.
実際に賃貸人へ賃料を支払ったのは、家賃保証会社等の保証人であり、賃借人が賃貸人へ賃料を支払わなかったことには変わりはないため、家賃保証会社等の保証人が賃料を代位弁済した場合であっても、賃貸人は、賃借人の賃料不払いによる信頼関係破壊を事由として建物賃貸借契約を解除することができます。