Q.
賃借人が後見開始の審判等を受けることにより被後見人等になった場合に賃貸人が建物賃貸借契約を解除できる旨の解除条項は、有効ですか?
A.
賃借人が後見開始の審判等を受けることにより被後見人等になった場合に賃貸人が建物賃貸借契約を解除できる旨の解除条項は、その契約が消費者契約法上の「消費者契約」に該当するときは、明文の規定により無効とされます。
Q.
賃借人が後見開始の審判等を受けることにより被後見人等になった場合に賃貸人が建物賃貸借契約を解除できる旨の解除条項は、有効ですか?
A.
賃借人が後見開始の審判等を受けることにより被後見人等になった場合に賃貸人が建物賃貸借契約を解除できる旨の解除条項は、その契約が消費者契約法上の「消費者契約」に該当するときは、明文の規定により無効とされます。