Q.
借家において、賃借人が室内の什器備品を残置したまま鍵を賃貸人へ返却した場合、明渡義務の未履行として賃貸人が賃借人に対して明渡遅滞に伴う損害金の支払いを請求できますか?
A.
たとえ什器備品を残置することにより原状回復義務が未履行といえる場合てあっても、賃借人が賃貸人へ鍵を返却すれば、明渡義務の履行が完了すると考えられているため、賃貸人は、賃借人に対し、明渡遅滞に伴う損害金の支払いを請求できません。
Q.
借家において、賃借人が室内の什器備品を残置したまま鍵を賃貸人へ返却した場合、明渡義務の未履行として賃貸人が賃借人に対して明渡遅滞に伴う損害金の支払いを請求できますか?
A.
たとえ什器備品を残置することにより原状回復義務が未履行といえる場合てあっても、賃借人が賃貸人へ鍵を返却すれば、明渡義務の履行が完了すると考えられているため、賃貸人は、賃借人に対し、明渡遅滞に伴う損害金の支払いを請求できません。