Q.
建物賃貸借契約における賃借人の原状回復について通常損耗等を賃借人の負担することは可能ですか?
A.
次の(1)から(3)については、原則、賃借人の原状回復義務の範囲に含まれないとされます。
(1)通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗(=通常損耗)
(2)賃借物の経年変化
(3)賃借人の責めに帰することができない事由により生じた損傷
ただし、あらかじめ特約で定めておけば、上記の(1)から(3)の全部又は一部を賃借人の負担することも可能です。
Q.
建物賃貸借契約における賃借人の原状回復について通常損耗等を賃借人の負担することは可能ですか?
A.
次の(1)から(3)については、原則、賃借人の原状回復義務の範囲に含まれないとされます。
(1)通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗(=通常損耗)
(2)賃借物の経年変化
(3)賃借人の責めに帰することができない事由により生じた損傷
ただし、あらかじめ特約で定めておけば、上記の(1)から(3)の全部又は一部を賃借人の負担することも可能です。