Q.
相続人のいない建物賃借人が死亡した場合において、内縁の妻がその建物賃借人と同居していた場合、建物賃貸人は、建物賃借人の死亡に伴い内縁の妻に対して建物の明渡請求をすることができますか?
A.
借地借家法では、建物賃借人が相続人なしに死亡した場合において、その当時、内縁の妻がその建物賃借人と同居していたときは、その内縁の妻は、その建物賃借人の権利義務を承継するとされているため、建物賃貸人は、内縁の妻に対して建物の明渡請求をすることができません。ただし、相続人なしに建物賃借人が死亡したことを知った後、内縁の妻が1か月以内に建物賃貸人に反対の意思を表示したときは、この限りではありません。