Q.
建物の一部を間借りする場合、借地借家法が適用されますか?
A.
建物の一部を間借りする場合においても、障壁等により他の部分とは区画され、構造上独占的排他的に支配可能なものと評価できるときは、借地借家法は適用されます。
具体例に当てはめると次のようになります。
(1)「住宅、事務所等の一部の間借り」
⇒間借りした部分が障壁、ドア等により他の部分とは区画され、構造上独占的排他的に支配可能なものと評価できるときは、借地借家法が適用されます。
(2)「ケース貸し」
⇒ケース貸しは、デパート等において借主(ex.出店者)が自らの売上の一部を貸主(ex.デパート)へ支払うことを条件に貸主が借主へ商品陳列ケースを貸し出す場合で、商品の種類、販売方法、ケースの設置場所等について貸主に指揮命令権があるとされます。この場合、ケース貸しが行われる場所における借主の独立性が低いため、ケース貸しでは、借地借家法が適用されないとされます。
(3)「ボックス貸し」
⇒ボックス貸しは、駅構内の売店等において、貸主が建物とまでは評価されない程度のボックスを設置して借主にそこでの営業を認める場合をいうところ、ボックスの設置場所を変更する権限を貸主が有している場合等では、ケース貸しと同様に借地借家法が適用されないとされます。