Q.
建物賃借人が賃貸借期間中に敷地内にある草木の手入れをしていなかったため、草木が生い茂ったままであることが建物賃借人の退去時に明らかになった場合、建物賃貸人は、建物賃借人に対し、除草費用を差し引いた上で敷金を返還しても問題ないでしょうか?
A.
建物賃借人は、賃借物について、一定の善管注意義務を負っているところ、建物賃借人が草取りを適切に行うこともその義務の範囲に含まれるものと一般的には考えられているため、建物賃貸人が建物賃借人へ除草費用を差し引いた上で敷金を返還しても問題ないことが多いといえます。