Q.
賃貸人と賃借人との間に定期建物賃貸借契約があり、その賃借人(転貸人)と転借人との間に定期建物転貸借契約があった場合において、その定期建物賃貸借契約が期間満了により終了し、定期建物転貸借契約もこれに合わせて終了させたいときは、賃貸人及び賃借人(転貸人)は、どのような手段をとればいいですか?
A.
賃貸人が転借人に対して借地借家法第34条の規定に基づく6か月前の通知を行い、賃借人(転貸人)に対して、同法第38条第4項の規定に基づく通知をする必要があります。これらの通知を怠るとそれぞれ転借人及び賃借人(転貸人)へ定期建物賃貸借契約の期間満了による終了を対抗することができない形になります。
また、賃借人(転貸人)からも転借人に対して同法第38条第4項の規定に基づく通知をする必要があります。この通知を怠ると定期建物転貸借契約の期間満了による終了を転借人へ対抗することができない形になります。