Q.

建物転借人が建物を滅失又は損傷させた場合、建物賃貸人は、建物賃借人に対し、債務不履行に基づく損害賠償請求を行うことはできますか?

 

 

A.

建物賃借人は、建物賃貸人に対して善管注意義務を負っており、建物転借人の行為については、建物賃借人が行ったこととして取り扱われるため、建物転借人が建物を滅失又は損傷させた場合、建物賃貸人は、建物賃借人に対し、債務不履行に基づく損害賠償請求を行うことができます。