Q.
賃料の不増額特約及び不減額特約について、借地借家法上、普通借家と定期借家とでは取扱いが異なると聞きましたが本当ですか?
A.
賃料の不増額特約及び不減額特約について、借地借家法上、普通借家と定期借家とでは、次のような違いがあります。
【普通借家】
不増額特約⇒認められる。
不減額特約⇒認められない。
(理由)普通借家では更新が繰り返されることにより、契約が長期にわたることが多く、建物賃借人を保護する必要があるため。
【定期借家】
不増額特約⇒認められる。
不減額特約⇒認められる。
(理由)定期借家では更新がなく、期間が満了すれば契約が終了することになり、建物賃借人を害することがないため。