Q.
借地借家法が適用される普通建物賃貸借契約における賃貸借期間は、どのように取り扱われますか?
A.
借地借家法が適用される普通建物賃貸借契約には、賃貸借期間に関し、「期間の定めのあるもの」と「期間の定めのないもの」の2種類が存在し、当事者間の合意により、賃貸借期間を設定することになります。
「期間の定めのあるもの」では、1年以上であれば、30年、50年等といった長期間の賃貸借期間を設定することが可能です。
ただし、1年未満の賃貸借期間を設定すると、「期間の定めのないもの」とみなされてしまうため、注意が必要です。