はじめに
建物賃貸借契約を締結する場合、契約自由の原則の存在から、当事者間の特約を反映させることは可能であるものの、借地借家法の強行規定に反する特約までは認められていません。
さらには、事業者と消費者との契約では、消費者契約法が適用され、消費者契約法の強行規定に反する特約を締結することはできません。
一言で建物賃貸借契約といっても、借地借家法及び消費者契約法に留意しなければならず、その契約書作成は厄介といえます。
いながわ行政書士総合法務事務所は、東京都新宿区を拠点として、建物賃貸借契約書の作成及びチェックでお悩みの方向けに建物賃貸借契約書作成等を行います。
お問い合わせ
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なお、当事務所では御依頼者様からのメール等によるお問い合わせに対し、 原則、当日中に返信しており、遅くても48時間以内には返信しております。
(返信を放置することはございません。)
報酬
【建物賃貸借契約書作成の場合】
33,000円(税込)~
+
実費
【建物賃貸借契約書のチェックの場合】
5,500円(税込)~
+
実費