実務的には、建物賃貸借契約書を公正証書で作成することはそれほど多くはありませんが、下記のような利点があるため、公正証書で建物賃貸借契約を行うことにも一定の意義が見出せます。
当事務所では、建物賃貸借契約をあえて公正証書で作成したいとお考えの御依頼者様のために積極的に対応しております。
(1)強制執行の点
建物賃貸借契約を強制執行認諾文言が付いた公正証書(執行証書)で行うことにより、建物賃借人が賃料を支払わないときは、確定判決がなくても、建物賃貸人から建物賃借人へ強制執行ができることになります。
(2)原本保存の点
公正証書の原本は公証役場に保存されるため、正本や謄本が紛失しても、再交付が可能となります。建物賃貸借契約を私署証書として契約書作成している場合と比べ、安全面で優れています。
(3)強力な証拠力
公正証書は、「公文書」と扱われ、強力な証拠力があるため、万が一裁判になっても有力な証拠になります。